HoureiLLM 法令を意味で引く
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商業登記規則昭和三十九年法務省令第二十三号

第27条(代理人による請求)

第九条の六第二項の規定は、代理人によつて第十八条の請求をする場合に準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし