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商業登記規則
昭和三十九年法務省令第二十三号
第27条
(代理人による請求)
第九条の六第二項の規定は、代理人によつて第十八条の請求をする場合に準用する。
この条文が引く先
2
準用
商業登記規則
第9の6条
(代理人による申請)
準用
商業登記規則
第18条
(登記事項証明書等の請求の通則)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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