HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
商業登記規則
昭和三十九年法務省令第二十三号
第29条
(申請書の処理等)
登記官が第十八条の申請書を受け取つたときは、申請書に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて相当の処分をしなければならない。
この条文が引く先
1
引用
商業登記規則
第18条
(登記事項証明書等の請求の通則)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
商業登記規則
第107条
(登記事項証明書等の交付の請求の方法)
検索