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商業登記規則昭和三十九年法務省令第二十三号

第33条(登記事項証明書等の交付の記録)

登記事項証明書、登記事項要約書又は印鑑の証明書を交付するときは、申請書にその枚数又は件数及び交付の年月日を記載しなければならない。

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なし