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商業登記規則昭和三十九年法務省令第二十三号

第37条(数個の同時申請)

同一の登記所に対し同時に数個の申請をする場合において、各申請書に添付すべき書類(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)に内容が同一であるものがあるときは、一個の申請書のみに一通を添付すれば足りる。 2 前項の場合には、他の各申請書にその旨を付記しなければならない。

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なし