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商業登記規則
昭和三十九年法務省令第二十三号
第38の2条
(受領証の送付)
第九条の四第四項から第六項までの規定は、法第二十二条の規定による受領証の交付の請求に準用する。
この条文が引く先
2
準用
商業登記法
第22条
(受領証)
準用
商業登記規則
第9の4条
(印鑑カードの交付の請求等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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