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商業登記規則
昭和三十九年法務省令第二十三号
第43条
(登記記録の閉鎖)
登記記録を閉鎖するには、登記記録に閉鎖の事由及びその年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。
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なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
商業登記規則
第45条
(登記記録の復活)
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