商業登記規則昭和三十九年法務省令第二十三号 第44条(登記事項の閉鎖) 登記簿に記録された登記事項中、抹消する記号が記録されたもの及び現に効力を有しないものは、履歴事項証明書に記載すべきものを除き、閉鎖しなければならない。 2 前項の規定により閉鎖した登記事項は、これを閉鎖した登記記録とみなす。