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商業登記規則
昭和三十九年法務省令第二十三号
第60条
(準用規定)
第五十二条の規定は、会社以外の者の支配人の登記について準用する。
この条文が引く先
1
準用
商業登記規則
第52条
(営業所移転の登記の添付書面)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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