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商業登記規則
昭和三十九年法務省令第二十三号
第74条
(仮清算人又は清算人職務代行者等の登記)
第六十八条の規定は、清算人又は代表清算人について準用する。
この条文が引く先
1
準用
商業登記規則
第68条
(仮取締役又は取締役職務代行者等の登記)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
商業登記規則
第97条
(準用規定)
引用
商業登記規則
第9条
(印鑑の提出等)
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