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商業登記規則昭和三十九年法務省令第二十三号

第78条(会社分割の登記)

新設分割による設立の登記において法第八十四条第一項の規定により登記すべき事項は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。 2 第六十五条第一項の規定は、法第八十八条第二項の規定による申請書の送付について準用する。

この条文を準用・引用する条文 1