HoureiLLM 法令を意味で引く
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商業登記規則昭和三十九年法務省令第二十三号

第79条(株式交換又は株式移転の登記)

第六十五条第一項の規定は、法第九十二条第二項の規定による申請書の送付について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし