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商業登記規則
昭和三十九年法務省令第二十三号
第79条
(株式交換又は株式移転の登記)
第六十五条第一項の規定は、法第九十二条第二項の規定による申請書の送付について準用する。
この条文が引く先
2
準用
商業登記法
第92条
準用
商業登記規則
第65条
(本店移転の登記)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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