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商業登記規則昭和三十九年法務省令第二十三号

第80条(登記記録の閉鎖等)

次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。 一 本店を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該本店の旧所在地においてする移転の登記 二 組織変更又は合併による解散の登記 三 組織変更の無効、新設合併の無効又は新設分割の無効による解散の登記 四 清算結了の登記 五 特別清算終結の登記(特別清算の結了により特別清算終結の決定がされた場合に限る。) 2 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

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なし

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