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商業登記規則昭和三十九年法務省令第二十三号

第88条(持分会社の種類の変更の登記)

法第百四条の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし