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商業登記規則
昭和三十九年法務省令第二十三号
第88条
(持分会社の種類の変更の登記)
法第百四条の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
商業登記法
第104条
(持分会社の種類の変更の登記)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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