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商業登記規則
昭和三十九年法務省令第二十三号
第90条
前節の規定は、合資会社の登記について準用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
商業登記規則
第101条
(電子情報処理組織による登記の申請等)
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