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商業登記規則
昭和三十九年法務省令第二十三号
第111条
(管財人等による登記の添付書面)
第九条の四第二項の規定は、管財人等の職務を行うべき者として指名された者が登記の申請をする場合について準用する。
この条文が引く先
1
準用
商業登記規則
第9の4条
(印鑑カードの交付の請求等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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