義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則昭和三十九年文部省令第二号
第1条(転学した児童生徒に教科用図書を給与する場合)
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号。以下「法」という。)第五条第二項の文部科学省令で定める場合は、二月末日までの間に転学した児童又は生徒について、種目(法第十三条第一項に規定する種目をいう。以下同じ。)ごとに転学後において使用する教科用図書が転学前に給与を受けた教科用図書と異なる場合とする。
なし