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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則昭和三十九年文部省令第二号

第9条(会社以外の者の資産の範囲)

令第十六条第一号の規定により会社以外の者について文部科学省令で定める資産の額は、現金、預金、有価証券等の流動資産の額及び土地、建物等の固定資産の額の合計額から負債の額を控除した額とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし