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民法
明治二十九年法律第八十九号
第652条
(委任の解除の効力)
第六百二十条の規定は、委任について準用する。
この条文が引く先
1
準用
民法
第620条
(賃貸借の解除の効力)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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