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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則昭和三十九年厚生省令第三十二号

第6の3条(法第三十条第三項に規定する内閣府令で定める者)

法第三十条第三項に規定する内閣府令で定める者は、都道府県知事が同条第二項各号に掲げる業務を適切に行うことができると認めた者とする。