母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則昭和三十九年厚生省令第三十二号 第6の15条 都道府県知事等は、受給者が支給要件に該当しなくなつたときは、第六条の十一第一項の支給決定を取り消さなければならない。 2 都道府県知事等は、前項の決定を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該受給者に通知しなければならない。