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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則昭和三十九年厚生省令第三十二号

第9条(法第三十五条の二第二項に規定する内閣府令で定める者)

第六条の十七の二の規定は、法第三十五条の二第二項に規定する内閣府令で定める者について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし