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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則昭和三十九年厚生省令第三十二号

第13条(その他必要と認められる書類の提出)

内閣総理大臣は、前三条に定めるもののほか、法第三十七条第一項の規定による国の貸付け並びに同条第二項、第四項及び第六項の規定による国への償還に関し、必要と認める書類の提出を求めることがある。

この条文を準用・引用する条文 0

なし