特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則昭和三十九年厚生省令第三十八号 第13条(未支払の手当の請求) 法第十三条に規定する未支払の手当を受けようとする者は、未支払特別児童扶養手当請求書(様式第十号)を都道府県知事に提出しなければならない。