裁判所法昭和二十二年法律第五十九号 第70条(公開停止の手続) 裁判所は、日本国憲法第八十二条第二項の規定により対審を公開しないで行うには、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。 判決を言い渡すときは、再び公衆を入廷させなければならない。