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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則
昭和三十九年厚生省令第三十八号
第31条
(身分を示す証明書)
法第三十六条第三項の規定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第十七号による。
この条文が引く先
1
引用
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第36条
(調査)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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