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旅客自動車運送事業等報告規則昭和三十九年運輸省令第二十一号

第2条(事業報告書及び輸送実績報告書)

旅客自動車運送事業者は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又は当該事業者が経営する旅客自動車運送事業に係る路線若しくは営業区域が存する区域を管轄する地方運輸局長(以下「管轄地方運輸局長」という。)、運輸監理部長(以下「管轄運輸監理部長」という。)若しくは運輸支局長(以下「管轄運輸支局長」という。)に、同表の第三欄に掲げる報告書を、同表の第四欄に掲げる時期にそれぞれ一通提出しなければならない。 一 路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者 国土交通大臣及び管轄地方運輸局長 毎事業年度に係る事業報告書 毎事業年度の経過後百日以内 国土交通大臣 第二号様式第一表及び第二表による輸送実績報告書 毎年五月三十一日まで 管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長 第二号様式第一表及び第二表(その管轄区域に存する運行系統の部分に限る。)による輸送実績報告書 毎年五月三十一日まで 二 区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者 国土交通大臣及び管轄地方運輸局長 毎事業年度に係る事業報告書 毎事業年度の経過後百日以内 国土交通大臣 第二号様式第三表及び第四表による輸送実績報告書 毎年五月三十一日まで 管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長 第二号様式第三表及び第四表(その管轄区域に存する営業区域の部分に限る。)による輸送実績報告書 毎年五月三十一日まで 三 一般貸切旅客自動車運送事業者 管轄地方運輸局長 毎事業年度に係る事業報告書 毎事業年度の経過後百日以内 管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長 第三号様式による輸送実績報告書 毎年五月三十一日まで 四 一般乗用旅客自動車運送事業者(個人タクシー事業者及び道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十六条第一項の規定により業務の範囲を限定する条件を付された一般乗用旅客自動車運送事業者であつて、地方運輸局長が定めるものを除く。) 管轄地方運輸局長 毎事業年度に係る事業報告書 毎事業年度の経過後百日以内 管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長 第四号様式第一表による輸送実績報告書 毎年五月三十一日まで 五 一般乗用旅客自動車運送事業者(個人タクシー事業者に限る。) 管轄地方運輸局長 毎事業年度に係る事業報告書 毎事業年度の経過後百日以内 管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長 第四号様式第二表による輸送実績報告書 毎年五月三十一日まで 六 一般乗用旅客自動車運送事業者(道路運送法第八十六条第一項の規定により業務の範囲を限定する条件を付された一般乗用旅客自動車運送事業者であつて、地方運輸局長が定めるものに限る。) 管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長 第四号様式第三表による輸送実績報告書 毎年五月三十一日まで 七 特定旅客自動車運送事業者 管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長 第五号様式による輸送実績報告書 毎年五月三十一日まで 2 前項の事業報告書は、次に掲げるとおりとする。 ただし、個人タクシー事業者にあつては第三号ロに掲げるものを除き、一般貸切旅客自動車運送事業者にあつては同号ハに掲げるものを除くものとする。 一 事業概況報告書(第一号様式第一表) 二 損益計算書及び貸借対照表 三 次に掲げる財務計算に関する明細表 イ 一般旅客自動車運送事業損益明細表(第一号様式第二表) ロ 一般旅客自動車運送事業人件費明細表(第一号様式第三表) ハ 固定資産明細表(第一号様式第四表) 3 第一項の輸送実績報告書は、前年四月一日から三月三十一日までの期間に係るものとする。 4 路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長に第一項の輸送実績報告書を提出するときは、運行系統図(運行系統の番号、起点、終点及び主な経過地を明示し、かつ、運行系統を色分けして記載したもの)を添付しなければならない。 ただし、前年四月一日から三月三十一日までの間に運行系統の新設、変更又は廃止を行わなかつたときは、この限りでない。

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