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船員労働安全衛生規則昭和三十九年運輸省令第五十三号

第10の7条

産業医は、前条第一項の規定による勧告のほか、船員の健康管理等について、総括安全衛生担当者若しくは船長に対して勧告し、又は安全担当者、法第八十二条に規定する医師、衛生管理者、衛生担当者若しくは法第六十七条の二第一項に規定する労務管理責任者その他船員の労務の管理を行う者のうち船舶所有者の行う船員の健康管理等に係る業務を管理する者に対して指導し、若しくは助言することができる。 2 船舶所有者は、産業医が前項の規定による勧告、指導又は助言をしたことを理由として産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしてはならない。

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なし