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船員労働安全衛生規則昭和三十九年運輸省令第五十三号

第31の2条(健康検査に係る書面等の提出等)

船舶所有者は、常時使用する船員が健康検査を受けたときは、当該船員に当該健康検査についての医師の診断の結果が記載された書面又は当該書面の写し(以下この条から第三十一条の四までにおいて単に「書面等」という。)を提出させなければならない。 2 書面等の作成に要する費用は、船舶所有者の負担とする。