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船員労働安全衛生規則
昭和三十九年運輸省令第五十三号
第31の3条
(書面等の保存)
船舶所有者は、書面等を五年間保存しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
船員労働安全衛生規則
第10の2条
(産業医の選任)
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