船員労働安全衛生規則昭和三十九年運輸省令第五十三号 第31の6条(保健指導等) 船舶所有者は、健康検査の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める船員に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。 2 船員は、健康検査の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。