HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
裁判所法昭和二十二年法律第五十九号

第79条(裁判所の共助)

裁判所は、裁判事務について、互に必要な補助をする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1