船員労働安全衛生規則昭和三十九年運輸省令第五十三号 第32の16条(第三十二条の八第一項の船舶所有者以外の船舶所有者の努力義務) 船舶所有者(常時五十人以上の船員を使用する船舶所有者を除く。)は、常時使用する船員について、検査及び医師による面接指導を行うように努めなければならない。