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船員労働安全衛生規則
昭和三十九年運輸省令第五十三号
第35条
(手を洗う設備)
船舶所有者は、船内の適当な場所に手を洗うことのできる設備を設けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
船員の労働条件等の検査等に関する規則
第10条
(検査の基準)
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