船員労働安全衛生規則昭和三十九年運輸省令第五十三号 第44条(検知器具) 船舶所有者は、酸素が欠乏するおそれのある場所における作業を行なわせる船舶には、酸素の量を計るために必要な検知器具を備えなければならない。 2 船舶所有者は、危険物のうち、人体に有害な気体を発散するおそれのある物質を積載する船舶には、当該気体の量を計るために必要な検知器具(他の法令において備えなければならないものを除く。)を備えなければならない。