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船員労働安全衛生規則昭和三十九年運輸省令第五十三号

第64条(騒音又は振動の激しい作業)

船舶所有者は、高速機械の運転、動力さび落とし機を使用する作業等騒音又は振動の激しい作業を行なわせる場合は、耳せん、保護手袋等騒音又は振動による障害から防護するために必要な保護具の使用、緩衝措置等必要な措置を講じなければならない。

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なし