船員労働安全衛生規則昭和三十九年運輸省令第五十三号
第67条(機械類の修理作業)
船舶所有者は、動力機関その他の機械類の修理又は部品の取替えの作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 作業に従事する者に保護帽、保護靴その他の必要な保護具を使用させること。 二 作業に従事する者に危害を及ぼすおそれがある場合は、修理部分、取替え部分その他の部分を動力源からしや断する等適当な安全措置を講ずること。 三 作業に従事する者の服装は、袖口、上衣のすそ等を締め付ける等巻き込まれるおそれのないものとすること。