船員労働安全衛生規則昭和三十九年運輸省令第五十三号
第68条(着氷除去作業)
船舶所有者は、船舶の着氷の除去作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 作業に従事する者に保護帽、滑り止めの付いた保護靴その他の必要な保護具を使用させること。 二 作業に従事する者に墜落制止用器具を使用させること。 三 作業に従事する者との連絡のための看視員を配置すること。 ただし、事故があつた場合に速やかに救助のため必要な措置をとることができる状態で二人以上の者が同時に作業に従事するときは、この限りでない。
2 第五十一条第二項の規定は、前項の作業を行う場合に、準用する。