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船員労働安全衛生規則昭和三十九年運輸省令第五十三号

第73条(四アルキル鉛を積載している場合の措置)

船舶所有者は、四アルキル鉛(四メチル鉛、四エチル鉛、一メチル・三エチル鉛、二メチル・二エチル鉛及び三メチル・一エチル鉛並びにこれらを含有するアンチノツク剤をいう。以下同じ。)を積載している場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 四アルキル鉛の毒性その他危害の防止のため必要な事項を船員に周知させるとともに、みだりに積付場所に近寄らせないこと。 二 漏洩等の異常がないかどうかを定期的に巡視するほか、荒天遭遇後その他動揺、衝撃等により漏洩等のおそれがある場合は、その都度巡視すること。 三 四アルキル鉛が漏洩した場合は、ただちに船員を当該場所から退避させ、第六号の規定により安全性の確認が得られるまでは、次号の作業に従事する者以外の者を当該場所に近寄らせないこと。 四 漏洩防止作業、ドラム罐かん等投棄作業、汚染除去作業又は検知作業を行なわせる場合は、当該作業に従事する者に有機ガス用防毒マスク、不浸透性の保護衣、保護帽、保護手袋、保護前掛け及び保護靴並びにその他の必要な保護具を使用させること。 五 汚染除去作業は、汚染した物又は箇所を五パーセント過マンガン酸カリ溶液等を用いて十分除毒した後、水洗することにより行なわせること。 六 汚染除去作業の終了後、当該場所における四アルキル鉛の量について検知を行ない、安全性を確認すること。 七 汚染した物又は箇所について有効な除毒方法がない場合は、当該汚染した物を四アルキル鉛が漏洩するおそれのない容器に密封し、又は海中投棄その他の方法により廃棄すること。 ただし、当該汚染した箇所の存する区画を閉鎖する等により、第四号の保護具を使用しない船員を当該汚染した箇所に近寄らせないための措置を講じた場合は、この限りでない。 八 第四号の作業に従事する者が頭痛、めまい、吐気等の身体の異常を訴えた場合は、ただちに作業を中止させ、同号の保護具に異常がないかどうかを点検する等により安全性の確認が得られるまでは、作業を再開させないこと。 九 第四号の作業に従事した者に、作業の終了後ただちに洗身をさせるとともに、すみやかに医師による健康検査を受けさせること。 十 四アルキル鉛を身体に附着させた者、その蒸気を吸入したおそれのある者その他身体の異常を訴えた者には、ただちに適当な救急措置を講ずるとともに、すみやかに医師による診断を受けさせ、その後二週間、医師の監視下におくこと。 十一 汚染し、又は汚染したおそれのある物を居住場所に持ち込ませないこと。

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なし