船員労働安全衛生規則昭和三十九年運輸省令第五十三号 第76条(妊産婦以外の女子船員の就業制限) 船舶所有者は、妊産婦以外の女子の船員を、第二十八条第一項第十二号(人体に有害な気体を検知する作業に係る部分に限る。)並びに第七十四条第一号、第二号及び第十一号に掲げる作業に従事させてはならない。