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船員労働安全衛生規則昭和三十九年運輸省令第五十三号

第91の4条(登録の更新)

第三条第三項第一号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし