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船員労働安全衛生規則昭和三十九年運輸省令第五十三号

第91の5条(講習の実施に係る義務)

登録低引火点燃料船安全担当者講習実施機関は、公正に、かつ、第九十一条の三第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録低引火点燃料船安全担当者講習事務を行わなければならない。 一 講習は、講義により行われるものであること。 二 講習は、第九十一条の三第一項第一号イからトまでに掲げる科目ごとに、それぞれ一時間以上であること。 三 安全担当者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第九十一条の三第一項第二号に該当する者に行わせること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし