船員労働安全衛生規則昭和三十九年運輸省令第五十三号 第94条(登録の更新) 第二十八条第二項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。