船員労働安全衛生規則昭和三十九年運輸省令第五十三号
第95条(講習の実施に係る義務)
登録危険作業講習実施機関は、公正に、かつ、第九十三条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録危険作業講習事務を行わなければならない。 一 講習は、講義及び実習により行われるものであること。 二 講習は、次の表の上欄に掲げる講習の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。 危険作業講習 講習科目 時間数 一 フォークリフトの運転に関する講習 一 フォークリフトの走行に関する装置の構造及び取扱いの方法 四時間 二 フォークリフトの荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法 四時間 三 フォークリフトの運転に必要な力学 四時間 四 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令 一時間 五 フォークリフトの走行の操作 二十時間 六 フォークリフトの荷役の操作 四時間 二 ボイラーの取扱いに関する講習 一 ボイラーの構造 二時間 二 ボイラーの取扱い 四時間 三 点火及び燃焼 三時間 四 点検及び異常時の処置 四時間 五 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令 一時間 三 クレーン、移動式クレーン、デリック及び揚貨装置(以下「クレーン等」という。)による玉掛け作業講習 一 クレーン等について 一時間 二 クレーン等の玉掛けに必要な力学 三時間 三 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令 一時間 四 クレーン等の玉掛けの方法 七時間 五 クレーン等の玉掛け 六時間 六 クレーン等の運転のための合図 一時間 四 酸素欠乏の予防に関する講習 一 酸素欠乏症及び救急そ生 二時間 二 保護具 二時間 三 酸素欠乏の発生原因及び防止措置 三時間 四 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令 二時間 五 救急そ生の方法 二時間 六 酸素の濃度の測定 一時間 三 危険作業従事者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第九十三条第一項第三号に該当する者に行わせること。