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船員労働安全衛生規則昭和三十九年運輸省令第五十三号

第96条(準用)

第八十一条から第九十一条までの規定は登録危険作業講習、登録危険作業講習実施機関及び登録危険作業講習の実施に関する事務について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし