特殊貨物船舶運送規則昭和三十九年運輸省令第六十二号 第6条(フィーダー及びトランク) 穀類をばら積みして運送する船舶のフィーダー及びトランクは、穀類の圧力に耐える強さを有し、穀類の漏れない構造のものであり、かつ、船体に強固に取り付けられたものでなければならない。