特殊貨物船舶運送規則昭和三十九年運輸省令第六十二号 第24条(外国における積載の特例) 液状化等物質を告示で定める国においてばら積みする場合には、第二十条から前条までの規定にかかわらず、当該国の規則に従つてばら積みして運送することができる。