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特殊貨物船舶運送規則昭和三十九年運輸省令第六十二号

第24条(外国における積載の特例)

液状化等物質を告示で定める国においてばら積みする場合には、第二十条から前条までの規定にかかわらず、当該国の規則に従つてばら積みして運送することができる。

この条文を準用・引用する条文 1