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道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則昭和三十九年運輸省令第六十三号

第1条(登録証書の交付申請)

道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の規定により自動車の登録証書の交付を受けようとする者は、第一号様式による登録証書交付申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。 この場合において、当該申請に係る自動車が道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条の登録又は同法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けているものであるときは、当該自動車の自動車検査証を提示しなければならない。 2 法第五条第二項の規定により原動機付自転車の登録証書の交付を受けようとする者は、第二号様式による原動機付自転車届出書を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。 3 前二項の場合には、旅券又は自動車若しくは原動機付自転車を法第二条第二項の締約国において使用することを証するに足りる書面を提示しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし