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電波法による伝搬障害の防止に関する規則昭和三十九年郵政省令第十六号

第9条(工事の制限の解除)

法第百二条の六第三号の規定により同条に規定する工事の制限が解除される場合は、第二条の規定による通知があつたときとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし