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労働災害防止団体法施行規則
昭和三十九年労働省令第十九号
第12条
(証票)
法第五十二条第二項の証票は、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)様式第二十一号の二の二によるものとする。
この条文が引く先
1
引用
労働災害防止団体法
第52条
(報告等)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
労働災害防止団体法施行規則
第1条
(安全管理士の資格)
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