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不動産の鑑定評価に関する法律施行規則昭和三十九年建設省令第九号

第2条(受験手数料の納付方法)

法第十一条第一項に規定する受験手数料は、受験願書に、不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和三十九年政令第五号)第一条に規定する金額に相当する額の収入印紙を貼つて、納付するものとする。

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なし